第1章 総 則
(名称及び所在地)
第1条 本クラブは、「水戸シニアスキークラブ」通称「MSSC悠遊」(以下本クラブという)と称し、事務所は、役員会により決定した会長宅に置く。
(目的及び活動)
第2条 本クラブは、茨城県スキー連盟、水戸市スキー連盟の指導のもとに
、スキーを通じ会員の体力向上と心身の健全な育成、並びにスキー技術の向上と相互親善に資することを目的とする。
2.本クラブは、前項の目的を達成するために、次の活動を行う。
1) クラブ員の育成、指導に関すること。
2) クラブ員相互の親睦に関すること。
3) スキー講習会、競技会、検定会等の企画、運営に関すること。
4) レクリエーション活動。
5) その他、目的達成に必要と認める事項の主催及び活動。
第2章 会 員
(構成及び登録)
第3条 本クラブは、原則として、水戸市内及び近郊に在住する年齢35歳以上の男女をもって構成する。
2.本クラブへの加入登録は、所定登録用紙にてこれを行い、加入登録に当たっては、別に定める会費を納入するものとする。
(資格事項)
第4条 本クラブの会員に、本クラブの活動を著しく阻害、もしくは名誉を傷つけるような行為があった場合、及び各年度末日時点での会費未納者は、役員の決議により退会の処置をとる。
第3章 役 員
(構成及び選出)
第5条 本クラブには、次の役員を置く。
会長:1名、副会長:若干名、会計:2名、幹事:若干名、監査:2名、顧問及び参与:若干名、必要により関連外郭団体への役員派遣。
2.役員の選出は、次の手続きによる。
1) 会長及び副会長は、役員会の推薦により総会で選任される。
2) 会計・幹事及び監査は、役員会で推薦し、総会で選任される。
3) 顧問及び参与は、役員会で推薦し委嘱する。
4) 関係外郭団体への役員派遣は、役員会で推薦し委嘱する。
(役員の任務)
第6条 会長は、本クラブを代表し、クラブを統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長事故ある際は、その任務を代行する。また幹事を統括し、会行事の運営と技術の向上・安全の確保を図る。
3.会計及び幹事は、本クラブの会計・総務及び各行事の纏めと技術安全を担当する。
4.監査は、会の運営及び会計を監査する。
5.顧問は、本クラブの運営及び技術面に関し、役員会の諮問に応じ本クラブを指導する。
6.参与は、本クラブの運営面に関し、側面的に支援する。
(役員の資格と任期)
第7条 本クラブの役員(顧問、参与を除く)は75歳以下とし、その任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じたときは、それを補充する。但し、その任期は、前任者の残任期とする。
(技術指導)
第8条 当クラブ会員のスキー技術の向上を目的として、技術指導を依頼することが出来る。
2.技術指導者の選定は、当クラブの会員、非会員を問わず、役員会が随時これを顧問に委嘱する。
第4章 会 議
(総会)
第9条 総会は、会長が招集し、毎年1回開催する。但し、会長又は役員会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2.総会に付議する事項は、下記とする。
1) 事業計画及び収支予算に関する事項
2) 事業報告及び収支決算に関する事項
3) その他役員会において必要と認めた事項
3.総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席とみなす。
4.議決は、出席者の2分の1以上をもって決し、可否同数時は議長の決するところとする。
(役員会)
第10条 役員会は、会長、副会長、会計、幹事、監査、顧問をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
2.参与は、役員会の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることが出来る。
3.役員会出席者のうち、会場と自宅間の直線距離が20キロを超える場合には、最寄り駅/水戸間のJR往復料金を役員会出席回数に応じて支給する。
第5章 行 事
(行 事)
第11条 本クラブの年間行事は、役員会で起草し、総会に諮る。
2.クラブ員の行事参加は、各行事の指定期日までに参加費の会への払い込みを以って行うものとする。
3.行事参加キャンセルの場合の参加費は、行事初日前1週間以降は、返金しない。
但し、シニアスキークラブ主催行事については、実費精算とする。
第6章 会 計
(会 計)
第12条 本クラブの会計は、クラブ員の納める会費、寄付金、その他の収入により支弁する。会費については、別に定める。
2.本クラブの会費は、役員会において決定し、新会計年度初めに納入するものとする。
(会計年度)
第13条 本クラブの会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年の7月31日に終わる。
第7章 補 足
(委任)
第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、役員会に諮り、会長が決定する。
第8章 規約の変更
(規約改定)
第15条 会規約の変更は、総会において出席者の3分の2以上の賛意をもって改訂されるものとする。
付則
1.本規約は、平成8年制定、同年9月1日より施行する。
1.本規約は、平成10年9月1日一部改定する。
1.本規約は、平成12年9月1日一部改定する。
1.本規約は、平成13年8月2日一部改定する。
1.本規約は、平成14年8月7日一部改定する。
1.本規約は、平成15年8月3日一部改定する。
1.本規約は、平成16年8月21日一部改定する。
1.本規約は、平成20年8月24日一部改定する。
1.本規約は、平成21年8月29日一部改定する。
1.本規約は、平成24年9月1日一部追加改定する。
1.本規約は、平成27年9月5日一部改定する。
1.本規約は、平成28年9月3日一部改訂する。
1.本規約は、平成30年9月1日一部改訂する。